<裁判員裁判>父殺害の男に懲役11年 東京地裁判決(毎日新聞)

 父親を殺害したとして、殺人罪に問われた東京都葛飾区の運転手、船江亮司被告(34)の裁判員裁判で、東京地裁(朝山芳史裁判長)は12日、懲役11年(求刑・懲役12年)の判決を言い渡した。弁護側は殺意を否認して傷害致死罪の適用を求め、過剰防衛も主張したが、判決は「死ぬ可能性が高いと認識して首を押さえつけた」といずれも退けた。

 判決によると、船江被告は09年8月、葛飾区の父武司さん(当時70歳)の自宅で、武司さんの首を右手で圧迫し殺害した。船江被告は「父に殴りかかられ押さえつけたら首に手が行った」と述べたが、判決は「父の口座から多額の預金を引き出して口論になったもので、動機は身勝手」と指摘した。

 判決後に記者会見した30代の男性裁判員は「専門用語が多かったが、裁判官の例え話が分かりやすく理解できた」と話した。【伊藤直孝】

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2010-03-16 14:43  nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

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